そんな、めちゃくちゃ便利な通販ですが、通販ならでのトラブルも、ピンからキリまで多数あります。
その中でも最近、定期購入に関するトラブルが増えています。
もちろん、利用者だって騙されないようによく注意しながら通販を利用していますが、
通販慣れしている人でも、トラブルに遭遇してしまうことがあります。
昔と違って、通販でお買い物する機会も増えてきました。
通販の特徴は、なんといっても価格がおトクな事ですね。
また、自宅で買い物できるので、店舗までいかなくてもよいなんていうのも、
そして、価格調査だけでなく、いろんな口コミなどを参考にしながら買い物ができるのも通販の利点でしょう。
しかし、そんな便利な通販ですが、いろいろ注意することがあります。
その中でも特に注意してほしいこと、それは定期購入に関する販売規約です。
よく、契約のいろいろな注意点はしっかり説明されていますといわれながらも、文字が小さかったり、めだたない場所にかかれていたりします。
いわゆる購入の落とし穴といわれる部分は気が付きにくいところに潜んでいます。
健康食品(サプリメント)や、化粧品などでは、定期購入のコースが設定されていることが多いですが、定期購入しばりがあるのかないのかは、特に注意が必要なポイントです。
- 「今なら初回税込み○○円で」
- 「初回限定お試しキャンペーン実施中送料込みで〇〇円」
- 「初回完全無料の贅沢コースに参加する」
という類の広告文言をみたことがある人は多い思います。
そこへさらに、
- 「今なら30日間全額返金保証」
- 「先着〇〇名まで」
- 「お試しサンプルは無料」
- 「このページを閉じると無効になります」
といった注意を引きつける文言が続き、
まあ、送料いれたとしても、数千円ぐらいでお試しできるのなら、
購入してみようかな・・・
となるわけです。
もちろん、ほとんどの広告はまっとうに、
お試しできるようなキャンペーンなので、
最初に購入しやすくするためのプロモーションです。
ところが、中には詐欺的としか思えない内容があります。
「気に入らなければ代金はお返しします、全額保証です」
などとうたいながら、「ただし・・・」と続いていて、
いろいろな条件が課せられていることが多いのです。
いたずらや、転売目的でおトクな初回だけの購入を利用されないための措置でもあるのですが、
そのなかでも、トラブルになりがちなのが、定期縛りと呼ばれるものです。
例としてあげると、
「定期コース初回お試し500円(税込み)、気に入らなければ解約できます。」
こんなセールスがあったとしましょう。
とりあえず、500円で試してみてみようかなとなりますよね。
お試しで定期コースで申し込んでみたものの、
やっぱりちょっと、合わないので、解約しようとしたら、
なんと、定期縛りの制約が・・・この状態で泣き寝入りする場合があるのです。
定期コースは、最低4回のご購入がお約束のコースになっています。
初回は500円です。
2回目以降も20%引きで購入できます。
ただし・・・
初回で解約する場合には、違約金2万円いただきます・・・
だいたい、解約金というのは、定期縛りの回数で購入したのと同じぐらいに設定されています。
違約金払うのなら、定期縛りの4回購入してから解約しようかな・・・
と考えてしまうような金額です。
体に合わないものが何個もあっても、いいことないのですが、どうせ解約するのなら、もらえるものをもらってからのほうが、損が少ないかと心理的に思わせる意図が見えます。
まあ、いろいろと行政指導もありますから、販売側もギリギリのところでセールスかけてくるのですが、実際ひどい販売をおこなていたところはあるのです。
この資料をみるとよくわかります。証拠です。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_191226_01.pdf
この「株式会社TOLUTO」という会社(前身は株式会社e.Cycle)ですが、
私が購入しようと思っていたサプリメント「ケトジェンク」を販売している会社でした。
なんか、もうがっかりです。
-
REGRE リンクルセラム
-
うらら酵素
- すらり姫
などという商品を販売していたのですが、
なんだか信用おけませんね。
中でも、リンクルセラムという商品はヒト幹細胞美容液だったので、その点も注目していましたが、行政指導を受けた商品であることがわかり、信用できなくなりました。
良い口コミもあったのですが。
固有名詞の商品名を出してしまいましたが、
商品の良し悪しは私にはわかりませんが、
定期コースで購入する場合は、解約方法をよく調べてからのほうがトラブル発生防止になります。
対策
ありきたりではありますが、トラブル対策です。
- 購入条件(特に定期購入の場合は、返品・解約条件)をよく調べて確認しましょう。
- 販売事業者の情報も参考になります。知名度や評判で販売事業者の情報から商品の性格がみてくることもあります。
- 通信販売には、原則、クーリング・オフの適用がないため、返品の可否や条件を確認しましょう。
- トラブルに遭遇した場合には、国民生活センター(全国の消費生活センター等)に相談しましょう。
独立行政法人国民生活センター
近くの居住地(各市町村)への相談窓口(電話番号・受付時間)も掲載されています。
関連サイト(消費者庁)
行政処分の情報が公開されています。
公益社団法人 日本通信販売協会【JADMA(ジャドマ)】
一般的な通販基礎知識の情報サイトです。